避難所マップ
防災対策委員会規約
第1条
本委員会は大森山谷自治会防災対策委員会と称し本部を平時は自治会長宅に、非常時は状況によって移動する。
第2条
本委員会は大森山谷自治会区域内にある全世帯(事務所、事業所を含む)の住民で構成する。
第3条
本委員会は地域住民の自主的防災組織として平時防災意識の高揚を計り、震災等あらゆる非常事態に対して住民の安全確保のため組織的に秩序ある行動を敏速に実施することを目的とする。
第4条
本委員会は第3条の目的を遂行するため次の部を置く。
- 本部
- 広報部
- 防火部
- 予防部
- 調達部
地域を6地域に分割(自治会部編成通り)し自治会各部長は、夫々地区部長として委員会各部との緊密な連携、指示により防災活動の万全を期す。
地域事業所、アパートは防火管理者を本委員会に通知すると共に各部防災活動に協力する、青年部は随時各部に協力するものとする。
第5条
各部業務は次の通りとする。
本部
平 時 | ○ | 関係機関と緊密な連携と指導により各種訓練計画を立案、各部に支持し各部長と協議の上実施する。 |
非常時 | ○ | 各方面より適確な情報を収集し適切且つ敏速な緊急対策を各部に指示する。 |
○ | 特に本部所在場所の周知徹底を計る。 |
広報部
平 時 | ○ | 回覧等による広報及び説明会、映画会等を開催するなど防災意識の高揚、普及を計る。 |
非常時 | ○ | 本部と協力し適確な情報をつかみ自治会全域に正確に伝達し、流言、デマの発生を防止し住民の不安感を取り除くと共に自信をもって行動出来る様指示、報知をする。特に火災の防止には十分なる注意をする様呼びかける。 |
防火部
平 時 | ○ | 初期消火訓練、特に身近にある消火器、三角バケツ等消火器材の使用法を住民に徹底する。 |
非常時 | ○ | 初期消火に全力を尽くす。 |
○ | 車輌火災の防止に万全を期す。 |
予防部
平 時 | ○ | 防災設備点検、危険箇所を調べその改善に努める。 |
○ | 避難経路の調査、研究。 | |
非常時 | ○ | 非難、誘導活動にあたると共に住民への救助物資の配分に協力する。 |
調達部
平 時 | ○ | 各部及び各家庭(事業所)における必要資材の調達、整備、点検。 |
非常時 | ○ | 非常食料の確保。 |
○ | 負傷者に対する応急手当。 |
第6条
本委員会に次の役員を置く。
1.本部長 | 1名 | 自治会長 |
2.参与 | 若干名 | 前自治会長・千代田会長・商店会会長を含む |
3.副本部長 | 若干名 | 自治副会長若干名 女性部長1名 |
4.会計 | 若干名 | 自治会会計 |
5.本部付役員 | 若干名 | 兼務なき自治会長役員全員を含む |
6.各部長 | 4名 | 広報、防火、予防、調達 |
7.各部付役員 | 若干名 | 内各1名は副部長 |
8.各地区部長 | 6名 | 自治会各部長 |
9.各地域付役員 | 若干名 |
役員は自治会役員会の議を経て自治会長が委嘱する。役員任期は自治会に同じ(2年再任をさまたげない)。
第7条
本委員会の事業目的を達成するためには会員の協力がひつようであり有事の際、自らの町は自らで守るという強い信念の基、日頃から本委員会の指導に従って積極的に各部で実施する防災活動に参加し行動するものとする。
第8条
本委員会に要する費用は自治会会計により支出するものとする。
第9条
本委員会の運営については原則として本規約によるも緊急事態の発生した場合は本規約にかかわらず役員会に処理を委任するものとする。
第10条
本規約は、昭和55年4月1日より施行する。
平成19年3月
市民消火隊の皆さん